ぶろぐ

2023年4月1日 「所有者不明土地・建物」に関する管理命令制度も新たに設けられました。

所有者不明土地をなくすために相続登記の義務化等の対策が取られてますが、既に所有者不明になった土地・建物について「所有者不明土地・建物」に関する管理制度が設けられました。これまでにも「不在者財産管理制度」や「相続財産管理制度」がありましたが、この制度は、「不在者」「被相続人」が所有するすべての財産を管理する必要があったため、広告期間も約6ヶ月程度かかり、与納金(相続財産精算人に支払う報酬、経費)が数十万円から百万円程度必要でした。

所有者不明土地・建物管理制度では、土地・建物の「不動産」単位で管理するため、広告の期間が短く、与納金が少額になることが期待されます。

この時期になると市役所等から固定資産税通知書が届きます。

簡単に不動産の公的価格の種類について説明します。

公示価格は「公示地価」と「基準地価」のことをいい、国土交通省、都道府県が毎年公表している土地の基準となる「適正な価格」のことをいいます。実勢価格は、例外もありますが、公示価格の1.1倍から1.2倍が目安となります。路線価や固定資産税を決める目安となります。

 

種別 決定期間

基準日

発表日

目的 価格水準
公示地価 国土交通省

毎年1月1日

3月下旬 土地取引の指標や公共用地取得の際の報奨金算定の基礎 100%
基準地価 都道府県 毎年7月1日 9月下旬 公示価格の補完 100%

相続税評価額

(路線価)

国税庁 毎年1月1日 7月上旬 相続税、贈与税算出の基礎 80%
固定資産税評価額 市町村 基準年度の前年の毎年1月1日

3月1日基準年度は4月1日

固定資産税、不動産取得税などの算出の基礎 70%

2024年4月1日スタート 

相続登記の申請が義務化されます。

・相続人は土地の取得を知った日から3年以内の登記申請が義務となります。

・2024年4月1日以前に相続した場合も、未登記であれば2027年3月末までに申請が必要です。

・正当な理由なく申請を怠れば、10万円以下の過料の対象となります。

目的は、所有者不明土地をなくすためです。

・相続登記をするためには、被相続人の遺言書もしくは相続人による遺産分割協議書が必要となります。

 

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たけうち_おふぃす

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