2023年4月1日 「所有者不明土地・建物」に関する管理命令制度も新たに設けられました。

所有者不明土地をなくすために相続登記の義務化等の対策が取られてますが、既に所有者不明になった土地・建物について「所有者不明土地・建物」に関する管理制度が設けられました。これまでにも「不在者財産管理制度」や「相続財産管理制度」がありましたが、この制度は、「不在者」「被相続人」が所有するすべての財産を管理する必要があったため、広告期間も約6ヶ月程度かかり、与納金(相続財産精算人に支払う報酬、経費)が数十万円から百万円程度必要でした。
所有者不明土地・建物管理制度では、土地・建物の「不動産」単位で管理するため、広告の期間が短く、与納金が少額になることが期待されます。