婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。
・要件
① 婚姻期間が20年以上の配偶者からの贈与であること。
② 配偶者から贈与された財産が、 国内にある居住用不動産であることまたは居住用不動産を取得するための金銭で あること。
③ 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した居住用不動産または贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること。
④ 同じ配偶者からは一生に一回のみ
生前贈与加算の適用はありません。
直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得または増改築等の対価に充てるための金銭を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、次の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります。(2023年12月31日まで)
・非課税限度額
贈与を受けた者ごとに省エネ等住宅の場合には1000万円まで、それ以外の住宅の場合には500万円までの住宅取得等資金の贈与が非課税となります。
要件
次の要件のすべてを満たす受贈者が非課税の特例の対象となります。
① 贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(贈与者は受贈者の直系尊属)であること。
② 贈与を受けた年の1月1日において、18歳(注)以上であること。
③ 贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2000万円以下(新築等をする住宅用の家屋の床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の場合は、1000万円以下)であること。
④ 平成21年分から令和3年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けたことがないこと。
⑤ 自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある人から住宅用の家屋の取得をしたものではないこと、またはこれらの方との請負契約等により新築もしくは増改築等をしたものではないこと。
⑥ 贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること。
⑦ 贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること。
⑧ 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住することまたは同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。
30歳未満の子や孫の教育資金に充てるための金銭を、父母、祖父母等(直系尊属)が一括贈与した場合、受贈者毎に最高1500万円まで贈与税が非課税となります。(2026年3月31日まで)
受贈者:30歳未満の者
非課税限度額:1500万円(学校以外の教育資金は500万円まで)
方法:一定の金融機関に子・孫の名義の口座を開設し、信託等して贈与
受贈者が30歳に達したときに終了(特例あり)
残額がある時は、贈与税の課税対象となる。(特例あり)
18以上の50歳未満の子や孫の結婚資金に充てるための金銭を直系尊属が一括贈与した場合、受贈者毎に最高1000万円まで贈与税が非課税となります。(2025年3月31日まで)
受贈者:18以上の50歳未満の者
非課税限度額:1000万円(結婚資金は300万円)
方法:一定の金融機関に子・孫の名義の口座を開設し、信託等して贈与
受贈者が50歳に達したときに終了
残額がある時は、贈与税の課税対象となる。
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