相続コンサルタント(生前対策)

相続コンサルタント(生前対策)

相続生前対策とは、亡くなった後に遺産や財産がどのように分配されるかを事前に考え、対策を講じることです。この対策を行うことで、遺産分割に伴うトラブルや税金の負担を軽減することができます。

1.       遺産分割対策

相続において遺産を分割する際に、問題が起こらないようにあらかじめ準備しておくことが必要です。遺産分割には、法的手続きや相続人間の関係性などによって、複雑な問題が生じることがあります。

現金や有価証券等の分けやすい資産であれば、遺産分割も容易に行えます。不動産等は、容易に分割、現金化することが困難な資産です。相続登記が未了では不動産の売却もできません。生前から誰がどのような財産を継承するかを検討して、その内容が実現できるように準備することが重要です。

 

2.       相続税対策

一定以上の相続財産がある場合、税金を納める義務が発生します。相続税は累進課税となっているため、相続財産が大きければ大きいほど、納税負担も重くなります。

相続税を減らす方法として、生前贈与などで子や孫に財産を移し。相続財産を減らしていく方法と相続税の課税対象となる相続財産の評価を下げることにより、相続税を圧縮する方法です。

 

3.       財産管理対策

本人が認知症になった場合の財産管理が問題になります。財産管理とは、財産の利用や維持等(預金口座の現金を使ったりする行為等)を行う行為ですが、認知症になるとこのような法律行為ができなくなります。生前対策の根本的な問題となるため、本人が元気なうちから対策が必要です。

 

相続不動産にはさまざまな問題点が存在します。これらの問題点を避けるためには、相続に関する法律や手続きに詳しい専門家の支援を受けることが重要です。

1.  不動産の評価:相続税の申告や遺産分割の際に必要な情報を提供します。

2.  不動産の処分:相続した不動産の処分方法を提案し、売却や賃貸等についてサポート致します。

3.  202441日より相続登記が義務化されます。罰則の適用もあります。不動産登記が適切に行われていない場合は、複雑な手続きも必要となる可能性もあるため、現状の登記について確認することが大切です。

4.相続関連の法律知識の提供:相続に関する法律知識を提供し、ご遺族の方が適切な判断を行うためのサポートを行います。

費用

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行政書士
たけうち_おふぃす

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