当事務所のサービスについてご紹介します。
遺言を遺すことは、故人の最期の意思を尊重し、トラブルを避けるためにも、非常に重要な意味を持ちます。
遺言がない場合、財産を相続するためには遺産分割協議書が必要となります。関連する業務全般をご支援いたします。
自分が亡くなった後に遺産や財産がどのように分配されるかを事前に考え、対策を講じることです。この対策を行うことで、遺産分割に伴うトラブルや税金の負担を軽減することができます。ファイナンシャル・プランナーとしてご相談に応じます。
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