遺産分割協議書の作成が必要になるのは、主に下記のような場合です。
・遺言書がなく法定相続分とは異なる遺産分割を行う場合
・遺言書に記載がない財産が発覚した場合
遺産分割協議書の書式は決まっていませんが、相続人全員が署名し、実印を押印する必要があります。遺産分割協議書を作成した後に、相続人単独でその内容を変更することはできません。変更するには相続人全員の合意が必要になるなど、時間も手間もかかります。慎重に内容を検討して合意する必要があります。
当事務所では、相続人全員から遺産分割協議書作成業務の委任を受けた形で業務を行います。相続人調査、相続財産調査を行い、相続人全員と分割内容を検討して協議書を作成致します。相続人全員が依頼者となることにより、全員に対して公平、中立の立場で業務を行います。
・遺産分割協議書作成業務
1. 基礎調査
① 被相続人、相続人の戸籍を調査、収集
② 相続財産(不動産、預貯金等)の調査、資料収集
③「相続人関係図」「財産目録(確認書)」の作成
④ 全相続人へ「業務の委任状」「報酬等の同意書」を送付(またはご訪問)し、業務委任の意思を確認
一部の相続人が「委任状」及び「同意書」を提出しない場合は業務を終了します。ただし、基礎調査費は返却いたしません。
2. 遺産分割協議書作成
① 相続人全員へ相続内容の説明(法定相続人、相続財産、法定相続分)
既に遺産分割協議案ができている場合はその内容を他の相続人へ伝えます。
② 相続人全員の意向の確認
個別に対応させていただき、ご要望があれば助言致します。それぞれの意向を尊重し、その内容を他の相続人へお伝えします。
話合いの途中で紛争状態になったと判断したとき(相続人が弁護士へ依頼したとき、調停を申し立てたとき)は業務を終了致します。ただし、着手金は返却いたしません。
3. 協議成立後の手続き
① 全員の合意内容をもとに遺産分割協議書を作成
② 相続財産の名義変更、解約手続き
③ 代償金の振込み
④ 不動産登記は司法書士、相続税申告は税理士を手配
(こちらは別途費用がかかります)。
⑤ 業務完了
1. 相談料(初回は無料)
3,000円(1時間)
ご自宅等でのご相談も可能です。(交通費別途)
2. 基礎調査
① 被相続人、相続人の戸籍を調査、収集行います。
② 相続財産(不動産、預貯金等)の調査、資料収集を行います。
③「相続人関係図」「財産目録(確認書)」を作成行います。
④ 全相続人へ「業務の委任状」「報酬等の同意書」を送付(またはご訪問)し、業務委任の意思を確認致します。
3. 遺産分割協議書作成
① 相続人全員へ相続内容の説明(法定相続人、相続財産、法定相続分)をします。すでに遺産分割協議案ができている場合 はその内容を他の相続人へ伝えます。
② 相続人全員の意向を確認します。
個別に対応させていただき、ご要望があれば助言します。それぞれの意向を尊重し、その内容を他の相続人へ伝えます。
4. 協議成立後の手続き
① 全員の合意内容をもとに遺産分割協議書を作成致します。
② 相続財産の名義変更、解約手続きをします。
⑤ 代償金の振込みをします。
⑥ 不動産登記は司法書士、相続税申告は税理士を手配致します。
(こちらは別途費用がかかります)。
相続財産×1%+1-3万円(実費)(5,000万円まで)
・評価方法
不動産:固定資産税評価額
預貯金:相続開始日現在の残高
株式:相続開始日現在の終値
その他の財産は協議による。
※相続人が5名を超える場合は1名増すごとに1万円の追加費用をいただきます。業務期間は6ヶ月とさせていただきます。6ヶ月を超える場合は、1ヶ月につき2万円の追加費用をいただきます。業務開始前に着手金として補修の50%、実費の預かり金10,000円を申し受けます。業務完了時に残り報酬を受領、実費を精算致します。
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