遺産分割協議書の作成が必要になるのは、主に下記のような場合です。
・遺言書がなく法定相続分とは異なる遺産分割を行う場合
・遺言書に記載がない財産が発覚した場合
遺産分割協議書の書式は決まっていませんが、相続人全員が署名し、実印を押印する必要があります。遺産分割協議書を作成した後に、相続人単独でその内容を変更することはできません。変更するには相続人全員の合意が必要になるなど、時間も手間もかかります。慎重に内容を検討して合意する必要があります。
当事務所では、相続人全員から遺産分割協議書作成業務の委任を受けた形で業務を行います。相続人調査、相続財産調査を行い、相続人全員と分割内容を検討して協議書を作成致します。相続人全員が依頼者となることにより、全員に対して公平、中立の立場で業務を行います。
・相続手続き業務
1. 基礎調査
① 被相続人、相続人の戸籍を調査、収集
② 相続財産(不動産、預貯金等)の調査、資料収集
③「相続人関係図」「財産目録(確認書)」の作成
④ 相続人へ「業務の委任状」「報酬等の同意書」を送付(またはご訪問)し、業務委任の意思を確認
2. 遺産分割協議書作成
① 相続人全員へ相続内容の説明(法定相続人、相続財産、法定相続分)
既に遺産分割協議案ができている場合はその内容を他の相続人へ伝えます。
② 相続人全員の意向確認
個別に対応させていただき、ご要望があれば助言致します。それぞれの意向を尊重し、その内容を他の相続人へお伝えします。
話合いの途中で紛争状態になったと判断したとき(相続人が弁護士へ依頼したとき、調停を申し立てたとき)は業務を終了致します。
3. 分割協議成立後の手続き
① 合意内容をもとに相続手続きを開始
② 金融財産の名義変更、解約手続き
③ 不動産登記は司法書士、相続税申告は税理士を手配
(こちらは別途費用がかかります)。
④ 業務完了
1. 相談料(初回は無料)
3,000円(1時間)
ご自宅等でのご相談も可能です。(交通費別途)
2. 業務内容
① 相続人調査および確認(6名まで) 20,000円(追加1名:5,000円)
戸籍、除籍、改製原戸籍、戸籍の附票、住民票等 取得
② 相続関係説明図の作成 10,000円
相続関係説明図の作成、チェック
③ 相続財産調査(不動産) 20,000円
登記事項証明書、公図等取得、私道チェック、共同担保目録チェック ・評価証明書、名寄帳取得
④相続財産調査(金融資産) 10,000円/件
金融資産調査(預貯金、有価証券、投資信託)
⑤遺産分割協議書等の作成 50,000円
遺産分割協議書の作成、説明
⑥財産目録作成 20,000円
⑦金融機関(預金)等の解約・名義書換サポート 15,000円 /件
⑧法定相続情報一覧図取得 10,000円
⑨数次相続が発生している場合 30,000円~
⑩手続き全般の総合サポート 20,000円
※業務期間は6ヶ月とさせていただきます。6ヶ月を超える場合は、1ヶ月につき2万円の追加費用をいただきます。業務開始前に着手金として補修の50%、実費の預かり金10,000円を申し受けます。業務完了時に残り報酬を受領、実費を精算致します。
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
10:00~19:00
※水曜日は除く
お問合せフォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
〒760-0068 香川県高松市松島町2丁目18-12
HIDAMARI APRTMENT
MATSUSHIMA 1F
駐車場:有り
10:00~19:00
水曜日