遺言作成(予防法務)

遺言作成(予防法務)

遺言には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。

遺言書としては「公正証書遺言」お勧め致します。公正証書遺言は、公証人が関与して作成する遺言書なので、確実性が高い形式といえます。費用はかかるものの、「無効になりにくい」「検認が不要」「トラブルになりにくい」などのメリットが大きいためです。

 また、遺言では遺言執行者を指定することをお勧め致します。遺言執行者とは、遺言者の死亡後、遺言書に記載されている内容を実現する人のことです。指定されている相続人や受遺者へ相続財産配分、相続登記(司法書士へ依頼)を行ないます。遺言執行者を指定しておくことで、遺言の公正な実現が期待できます。  

 

1. 推定相続人・受遺者を確定するための戸籍、住民票調査及び謄本等収集

2. 遺言記載財産を確定するための調査(不動産登記簿謄本、預貯金、株式他)

3. 遺言者との面談(調査報告、遺言内容の打合せ)

4. 遺言書原案を作成

5. 遺言者と再面談(遺言原案の確認、、修正)

6. 公証人と事前打ち合わせ

7. 公正証書遺言の原案の作成

8. 公証役場で遺言公正証書を作成(別途、公証人手数料が必要です。

9. 遺言公正証書確認、遺言者への引渡

10.業務完了

報酬・業務期間

1. 相談料(初回は無料)

 3,000円(1時間)

 ご自宅等でのご相談も可能です。(交通費別途)

2. 公正証書遺言作成

 遺言書記載財産×0.5%+1-3万円(実費)5,000万円まで)

・評価方法

 不動産=固定資産税評価額

    預貯金=額面残高

    その他の財産は協議による。

(別途、公証人手数料が必要です。)

遺言書完成まで約23ヵ月必要です。公正証書遺言は、公証役場で作成します。必要な資料の収集や調査、遺言書原案の作成、証人(2名)の依頼、公証人と打合せ等をお引き受けします。別途、公証役場の手数料が必要となります。

3. 遺言執行

 遺言書記載財産×1%+1-3万円(実費)

・評価方法

   不動産=固定資産税評価額

   預貯金=残高(利息を含む)

   不明な財産は調査により決定。

業務開始前に着手金として補修の50%、実費の預かり金10,000円を申し受けます。業務完了時に残り報酬を受領、実費を精算致します。

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行政書士
たけうち_おふぃす

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