遺言作成(予防法務)

遺言作成(予防法務)

「公正証書遺言」遺言には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。

遺言書としては「公正証書遺言」お勧め致します。公正証書遺言は、公証人が関与して作成する遺言書なので、確実性が高い形式といえます。費用はかかるものの、「無効になりにくい」「検認が不要」「トラブルになりにくい」などのメリットが大きいためです。

 また、遺言では遺言執行者を指定することをお勧め致します。遺言執行者とは、遺言者の死亡後、遺言書に記載されている内容を実現する人のことです。指定されている相続人や受遺者へ相続財産配分、相続登記(司法書士へ依頼)を行ないます。遺言執行者を指定しておくことで、遺言の公正な実現が期待できます。  

 

・「公正証書遺言」

1. 推定相続人・受遺者を確定するための戸籍、住民票調査及び謄本等収集

2. 遺言記載財産を確定するための調査(不動産登記簿謄本、預貯金、株式他)

3. 遺言者との面談(調査報告、遺言内容の打合せ)

4. 遺言書原案を作成

5. 遺言者と再面談(遺言原案の確認、修正)

6. 公証人と事前打ち合わせ

7. 公正証書遺言の原案の作成

8. 公証役場で遺言公正証書を作成(別途、公証人手数料が必要です。

9. 公正証書遺言確認、遺言者への引渡

10.業務完了

 

「自筆証書遺言」

1.  遺言者との面談(相続人、財産の確認)遺言内容の打合せ)

2. 遺言書原案を作成

3. 遺言者と再面談(遺言原案の確認、修正)

4.自筆証書遺言の原案の作成

5.自筆証書遺言確認、遺言者への引渡

6.業務完了

法務局に保管する場合、検認が不要です。

報酬・業務期間

1. 相談料(初回は無料)

 3,000円(1時間)

 ご自宅等でのご相談も可能です。(交通費別途)

 

2. 公正証書遺言作成

 3万円-5万円 +1-3万円(実費)

(別途、公証人手数料が必要です。)

遺言書完成まで約23ヵ月必要です。公正証書遺言は、公証役場で作成します。必要な資料の収集や調査、遺言書原案の作成、証人(2名)の依頼、公証人と打合せ等をお引き受けします。別途、公証役場の手数料が必要となります。

 

3.自筆証書遺言

 1万円-3万円 +1-2万円(実費)

 法務局保管の場合、3,900円が必要です。

 

4.遺言執行

 遺言書記載財産×1%+1-3万円(実費)

・評価方法

   不動産=固定資産税評価額

   預貯金=残高(利息を含む)

   不明な財産は調査により決定。

業務開始前に着手金として補修の50%、実費の預かり金10,000円を申し受けます。業務完了時に残り報酬を受領、実費を精算致します。

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行政書士
たけうち_おふぃす

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