認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪質商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。
成年後見制度には、大きく分けると、法定後見制度と任意後見制度の2つの制度があります。
本人が十分な判断能力を有する時に、あらかじめ、任意後見人となる方や将来その方に委任する事務(本人の生活、療養看護及び財産管理に関する事務)の内容を定めておき、本人の判断能力が不十分になった後に、任意後見人がこれらの事務を本人に代わって行う制度です。
任意後見契約で定めた範囲内で代理することができますが、本人が締結した契約を契約任意後見人が取消すことはできません。
本人の判断能力が不十分になった後に、親族等の一定の申立権者が家庭裁判所に成年後見を申立てる制度です。
判断能力の程度に応じて、後見、保佐、補助の3種類があり、それぞれ後見人、保佐人、補助人を家庭裁判所が選任します。成年後見人等は、本人を代理して契約行為をしたり、本人の法律行為に同意を与えたり、不利益な法律行為を取消すことができます。後見、保佐、補助の種別や同意見、代理権の範囲などは成年後見制度により登記されます。
財産管理等委任契約は、民法上の委任契約の規定に基づくもので、自分の財産管理や生活上の事務の全部または一部について代理権を与える人を選び、具体的な管理内容を決めて委任するものです。
成年後見制度とは違い、判断能力の減退がなくても利用できるため、本人の希望する時期からすぐに管理を始めることができるほか、本人死亡後の様々な処理についての依頼も可能です、委任する内容は、当事者間の合意により自由に決めることができます。
生前事務委任契約+任意後見契約
財産管理の支援を行いながら、判断能力が十分でなくなったときに任意後見契約に移行します。
見守り契約+任意後見契約
受任者と定期的な連絡や面接を行うことで、任意後見契約のスタート時期を決めてもらうことができます。
死後事務委任契約は、自分が死亡した後の様々な事務処理を依頼したいと考える人が死後の葬儀や埋葬、遺品整理等に関する事務についての代理権を第三者に与える委任契約です。財産管理委任契約や任意後見契約は、原則として本人の死亡によって終了するため、死後のことを依頼したい場合は死後事務委任契約の締結が必要となります。契約は、公正証書である必要はありません。
自分が亡くなった後の各種支払いや葬儀、埋葬等についてどういうふうにしたいかを受任者と相談した上で契約を行います。
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