お役立ち情報
(相続関連)

相続に関する手続き

死亡届:7日以内

相続の放棄:3ヶ月以内

所得税の申告(被相続人の準確定申告):4ヶ月以内

相続の申告:10ヶ月以内

遺産分割協議が必要な場合で、10ヶ月以内に遺産分割協議が完了しない場合は、法定相続分で相続した場合の相続税を支払うことになります。遺産分割協議が完了した後、清算可能ですが、一旦は支払いが必要となります。

相続税の非課税金額

・基礎控除3000万円+600万円×相続人の数

相続人2名の場合は4200万円までの遺産は、基本的に非課税となります(3000万円+600万円×2人)

 ・生命保険の非課税金額

500万円×法定相続人の数

 ・死亡退職金の非課税金額

500万円×法定相続人の数

相続人の範囲

被相続人に配偶者(夫又は妻)がいる場合には配偶者が相続人になります。亡被相続人に子供がいる場合には子供が相続人となり、子供がなく親がいる場合には親が相続人となり、子供も親がなく兄弟がいる場合には兄弟が相続人となります。

配偶者:1/2、子供:1/2

配偶者:2/3、親:1/3

配偶者:3/4、兄弟姉妹:1/4

 代襲相続人も相続人となります。親が亡くなる前に子が死亡、その死亡した子に子供(親から見て孫)がある場合、子の子供(孫)が相続分を代わりに相続することです。(代襲相続)孫も既に亡くなっており、ひ孫がいる場合には、再代襲相続となります。相続人が兄弟姉妹の場合、代襲相続(孫)が認められますが、再代襲相続(ひ孫×)は認められません。

 ・法定相続人の養子の数

     養親に実子がいる場合は、相続税法上の法定相続人に算入可能な数は、1人まで

     養親に実子がいない場合は、相続税法上の法定相続人に算入可能な数は、2人まで

(特別養子縁組の場合や連れ子での養子の場合は、この養子制限の対象にはなりません。)

 ・相続人となれない者

   相続開始以前に死亡している

   相続人の欠格事由に該当している

③   推定相続人から廃除されている

関連するページのご紹介

こちらのページを読んだ方には、下記のページもよく読まれています。ぜひご一読ください。
 

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
050-8887-5453
受付時間
10:00~19:00
定休日
水曜日

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

050-8887-5453

<受付時間>
10:00~19:00
※水曜日は除く

お問合せフォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

行政書士
たけうち_おふぃす

黄色枠に駐車してください。
住所

〒760-0076 香川県高松市観光町536番地 
ひだまりあぱーとめんと1号室南

アクセス

駐車場:有り

受付時間

10:00~19:00

定休日

水曜日