死亡届:7日以内
相続の放棄:3ヶ月以内
所得税の申告(被相続人の準確定申告):4ヶ月以内
相続の申告:10ヶ月以内
遺産分割協議が必要な場合で、10ヶ月以内に遺産分割協議が完了しない場合は、法定相続分で相続した場合の相続税を支払うことになります。遺産分割協議が完了した後、清算可能ですが、一旦は支払いが必要となります。
・基礎控除3000万円+600万円×相続人の数
相続人2名の場合は4200万円までの遺産は、基本的に非課税となります(3000万円+600万円×2人)
・生命保険の非課税金額
500万円×法定相続人の数
・死亡退職金の非課税金額
500万円×法定相続人の数
被相続人に配偶者(夫又は妻)がいる場合には配偶者が相続人になります。亡被相続人に子供がいる場合には子供が相続人となり、子供がなく親がいる場合には親が相続人となり、子供も親がなく兄弟がいる場合には兄弟が相続人となります。
配偶者:1/2、子供:1/2
配偶者:2/3、親:1/3
配偶者:3/4、兄弟姉妹:1/4
代襲相続人も相続人となります。親が亡くなる前に子が死亡、その死亡した子に子供(親から見て孫)がある場合、子の子供(孫)が相続分を代わりに相続することです。(代襲相続)孫も既に亡くなっており、ひ孫がいる場合には、再代襲相続となります。相続人が兄弟姉妹の場合、代襲相続(孫)が認められますが、再代襲相続(ひ孫×)は認められません。
・法定相続人の養子の数
① 養親に実子がいる場合は、相続税法上の法定相続人に算入可能な数は、1人まで
② 養親に実子がいない場合は、相続税法上の法定相続人に算入可能な数は、2人まで
(特別養子縁組の場合や連れ子での養子の場合は、この養子制限の対象にはなりません。)
・相続人となれない者
① 相続開始以前に死亡している
② 相続人の欠格事由に該当している
③ 推定相続人から廃除されている。
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