2024-04-07
この時期になると市役所等から固定資産税通知書が届きます。
簡単に不動産の公的価格の種類について説明します。

公示価格は「公示地価」と「基準地価」のことをいい、国土交通省、都道府県が毎年公表している土地の基準となる「適正な価格」のことをいいます。実勢価格は、例外もありますが、公示価格の1.1倍から1.2倍が目安となります。路線価や固定資産税を決める目安となります。
種別 | 決定期間 | 基準日 | 発表日 | 目的 | 価格水準 |
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公示地価 | 国土交通省 | 毎年1月1日 | 3月下旬 | 土地取引の指標や公共用地取得の際の報奨金算定の基礎 | 100% |
基準地価 | 都道府県 | 毎年7月1日 | 9月下旬 | 公示価格の補完 | 100% |
相続税評価額 (路線価) | 国税庁 | 毎年1月1日 | 7月上旬 | 相続税、贈与税算出の基礎 | 80% |
固定資産税評価額 | 市町村 | 基準年度の前年の毎年1月1日 | 3月1日基準年度は4月1日 | 固定資産税、不動産取得税などの算出の基礎 | 70% |