2024-04-01
2024年4月1日スタート
相続登記の申請が義務化されます。

・相続人は土地の取得を知った日から3年以内の登記申請が義務となります。
・2024年4月1日以前に相続した場合も、未登記であれば2027年3月末までに申請が必要です。
・正当な理由なく申請を怠れば、10万円以下の過料の対象となります。
目的は、所有者不明土地をなくすためです。
・相続登記をするためには、被相続人の遺言書もしくは相続人による遺産分割協議書が必要となります。
2024年4月1日スタート
相続登記の申請が義務化されます。
・相続人は土地の取得を知った日から3年以内の登記申請が義務となります。
・2024年4月1日以前に相続した場合も、未登記であれば2027年3月末までに申請が必要です。
・正当な理由なく申請を怠れば、10万円以下の過料の対象となります。
目的は、所有者不明土地をなくすためです。
・相続登記をするためには、被相続人の遺言書もしくは相続人による遺産分割協議書が必要となります。
〒760-0076 香川県高松市観光町536番地
ひだまりあぱーとめんと1号室南
駐車場:有り
10:00~19:00
水曜日